【組合情報】改正育児介護休業法への対応について

名市大教職員組合員のみなさまへ

昨年6月に育児介護休業法の改正が公布され、今年4月から段階的な実施が始まりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

名市大においても育休取得は除外規定(※)など厳しい制限がありますが、この法改正により一部改善が進むことになりました。
また、10月実施の産後パパ育休、育児休業の分割取得についても、いくつかの労使協定が必要です。
今後、組合員の意見を聞きながら、よりよい制度の実現を目指して交渉を進めていきます。

(※)
名市大で育休を取得するには、① 引き続き雇用された期間が1年以上、②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、という2つの条件をクリアする必要があります。すなわち現行制度では、3年契約の契約職員の場合、2年目の上半期で出産しなければ育休を取得できない仕組みになっているのです。
今回の法改正で、①の制限が撤廃され②のみになりました(実施のためには労使協定の改定が必要です)。

2022年5月19日