福利厚生制度 固有職員向け

★ 出産したとき

・固有職員の制度
→出産費=本人及び被扶養者が出産した場合、公立学校共済から47万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は44万円)の出産費が給付されます。
→出産休暇(産休)=産前8週から産後8週まで取得可能で有給です。

★ 子育てするとき(育児)

・固有職員の制度
→育児休業制度=子どもが3歳になるまで取得可能です。無給ですが、公立学校共済から子どもが1歳(保育所に入所できないなどの事情があれば1歳6ヶ月)になるまで育児休業手当金(給料日額×50%<*>×1.25×日数)が支払われます。育休取得180日までは67%

★ 病気やケガで仕事を休むとき

・固有職員の制度
→病気休暇=180日間取得できます。業務に起因する場合は1年間。有給です。間隔1年でリセット。休職を挟む場合は休職明けから6月でリセット。
※2024年4月1日以降、180日以内から90日以内に変更されます。この変更に伴い、現行直前に取得した病気休暇の最終日の翌日から 1 年以内としているものについて、6 月以内とします。

→私傷病(その他)の休職について
公務外の病気やけが(私傷病)のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されない時は、その勤務が出来なくなった日から起算して4日目から「傷病手当金」が支給されます。

支給期間:同一の傷病又は負傷及びこれにより生じた傷病について、労務不能となった日から起算して4日目より1年6月間支給されます。
支給額:1日につき標準報酬日額×2/3(円未満四捨五入)
※標準報酬日額=標準報酬月額×1/22
制度の詳細は給与係にご確認下さい。