組合規約

名古屋市立大学教職員組合規約



第1章 総則

(名称と所在地)
第1条 この組合は、名古屋市立大学教職員組合といい名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1の公立大学法人名古屋市立大学内におく。

(目的)
第2条 この組合は、組合員の団結と組織により、労働条件の維持改善ならびに共同の福祉の増進、経済的社会的地位の安定、向上をはかり、あわせて大学の民主化に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)労働条件の維持改善に関すること。
 (2)福利厚生に関すること。
 (3)学術研究の民主化に関すること。
 (4)教養・文化の向上に関すること。
 (5)関係諸団体との協力に関すること。
 (6)その他この組合の目的達成に必要なこと。

(組合員の資格)
第4条 この組合は、公立大学法人名古屋市立大学に勤務するもの等で組織する。その範囲は中央委員会で定める。ただし、労働組合法第2条但書第1号に定める管理監督的地位にある労働者等は加入できない。


第2章 組合員

(組合員の権利と義務)
第5条 組合員は、この規約に定めるところによる組合のすべての事業に参加する権利及び均等の扱いを受ける権利を持ち、併せてこの組合の規約と決議に従う義務がある。

(差別取扱いの禁止)
第6条 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別門地または身分によって組合員たる資格を奪われることはない。

(加入)
第7条 この組合に加入しようとする者は、申込書に自署し委員長に届け出るものとする。
 2 組合員の資格は、組合費を納入した日をもって取得する。

(脱退)
第8条 この組合から脱退しようとする者は、あらかじめ、その理由を付して執行委員長に届け出る。
 2 脱退しようとするもので組合に債務のある場合は、これを履行したのちでなければ脱退を認めない。
 3 脱退したものは、既納の組合費、基金、財産その他に関する一切の権利を失う


第3章 支部及び機関

(支部)
第9条 この組合には、目的達成のため支部をおく。
 2 支部組織に関し必要な事項は中央委員会において定める。

(機関の種類)
第10条 組合に次の機関をおく。
 (1)大会
 (2)中央委員会
 (3)執行委員会

(機関の成立と議事)
第11条 大会及び中央委員会は、決議権をもつ構成員の2分の1以上の者の出席がなければ成立しない。
 2 議事は前項の出席者の過半数で決し、可否同数の場合には議長の決するところにある。
 3 前項前段の場合においては、議長は決議に加わることはできない。
 4 執行委員は決議には加わらない。

(大会)
第12条 大会は組合の最高決議機関であって、支部より選出された代議員並びに役員をもって構成する。議長は、代議員のうちから選出する。

(大会の種類ならびに招集)
第13条 大会は、執行委員長が招集する。
 2 大会は定期大会および臨時大会とする。
 3 定期大会は、毎年1回、6月に招集し、臨時大会は、次の場合に開く
 (1)上級機関の決定によるとき
 (2)組合員の3分の1以上の要求があるとき
 (3)中央委員会の決議があるとき

(大会の権限)
第14条 大会は、次の事項を決議する。但し、規約の変更は組合員の直接無記名投票により組合員全員の過半数の賛成を得なければならない。
 (1)組合運営の基本方針
 (2)予算及び決算
 (3)規約の変更
 (4)上部団体への加盟及び他団体との連合
 (5)その他

(中央委員会の性格と構成)
第15条 中央委員会は大会に次ぐ議決機関で、中央委員と役員で構成し、委員長が必要と認めたとき、または、中央委員の3分の1以上の者の要求があったとき、委員長が招集する。中央委員会の議長は中央委員の中から選ぶ。

(中央委員の選出基準と任期)
第16条 中央委員の選出は、別表に定める選出基準により、各支部毎に組合員の無記名投票によって行う。
 2 中央委員に欠員が生じたときは、その選出所属から補充する。
 3 中央委員の任期は定期大会から定期大会までの1年とする。

(中央委員会の権限)
第17条 中央委員会は、次の事項を決議する。ただし、同盟罷業については、議決後、第18条に定める手続きで承認を得なければならない。
 (1)大会で委任されたこと。
 (2)大会を開くいとまのないときの大会の権限にすること。但し、この場合は次の大会の承認を得なければならない。
 (3)役員及び中央委員の選挙に関すること。
 (4)支部・部会に関すること。
 (5)労働協約の締結に関する事項(締結・改定)
 (6)争議行為の開始に関する事項(開始・終結)
 (7)同盟罷業に関する事項
 2 前項第2号に関する議決については、中央委員の3分の2以上の出席を必要とし、4分の3以上の者の同意がなければならない。この場合においては、次期大会の承認を得なければならない。

(同盟罷業)
第18条 同盟罷業を行う場合は、組合員の直接無記名投票を行い、その有効投票の過半数の賛成を得なければならない。

(執行委員会の性格と構成)
第19条 執行委員会は組合の執行機関であって、会計監査員を除く全役員を以て構成し、大会及び中央委員会の決議事項を執行する。また、執行委員会構成役員に専従役員をおくことができる。

(執行委員会の招集)
第20条 執行委員会は、必要に応じて執行委員長が招集する。但し、執行委員の3分の1以上の要請があった場合は招集しなければならない。

(執行委員の権限)
第21条 執行委員会の権限は次のとおりとし、その権限の行使については連帯して大会及び中央委員会に対して責任を負う。
 (1)大会及び中央委員会の議決を執行する。
 (2)緊急事項を処理すること。但し、この場合においては次期中央委員会の承認を得なければならない。
 (3)大会及び中央委員会に対して提案ならびに報告を行うこと。

(書記局と専門部)
第22条 組合の事務を処理するため、執行委員会の下に書記局をおく。必要がある場合においては、執行委員会の下に専門部をおくことができる。

(部会)
第23条 この組合に教員部会、看護師部会、事務職員部会、技能労務部会、教育・医療技術職員部会、青年部会をおく。
 2 部会組織に関し必要な事項は中央委員会において定める。

(役員の種類)
第24条 組合に次の役員をおく。
 (1)委員長1名
 (2)副委員長若干名
 (3)書記長1名
 (4)書記次長1名
 (5)執行委員若干名
 (6)会計監査2名


第4章 役員

(役員の任務)
第25条 委員長は組合を代表し、事業を統轄する。
 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
 3 書記長は、委員長を補佐し、組合員の事務を掌る。
 4 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときはその職務を代行する。
 5 執行委員は、執行委員会の権限に属する事項の処理にあたる。
 6 会計監査は、会計事務を監査し、6ヶ月毎にその結果を報告する。
 7 執行委員の中から互選により会計担当を選出し、執行委員長の指示を受け会計事務を掌る。

(役員の選出と任期)
第26条 役員の選出は、組合員の直接無記名投票によって行う。
 2 役員に欠員が生じたときは中央委員会の議を経て補欠選挙を行うことができる。
 3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 4 役員の任期は、大会までの1年とする。

(収入及び経費)
第27条 組合員の経費は次の収入をもって当てる。
 (1)組合費―毎月給料月額(基本給および基本給に対する地域手当)の100分の0.68。ただし契約職員および再雇用職員は、基本給に含まれるボーナス分を控除した額を算定基礎とし、パートタイム職員については定額とし、具体的な率または額は中央委員会で決定する。
 (2)臨時費―必要の都度中央委員会で定める。
 (3)寄付金及びその他の収入。


第5章 会計

(会計年度)
第28条 会計年度は、毎月6月に始まり、翌年5月31日に終わる。

(会計報告)
第29条 定期大会の報告は、この組合が委嘱した職業的資格のある会計監査人の監査報告書とともに、組合員に公表されなければならない。

(責任の所在)
第30条 収入及び財産の管理は、執行委員会の責任とする。


第6章 補則

(解散)
第31条 この組合の解散は、組合員全員の直接無記名投票により4分の3以上の同意を必要とする。

(細則)
第32条 この規約に関して必要な細則は、中央委員会にて別に定める。


付則

(執行年月日)
 この規約は、昭和37年10月1日から施行する。

(改正)
第1回改正昭和38年10月12日
第2回改正昭和39年10月17日
第3回改正昭和40年11月16日
第4回改正昭和41年7月2日
第5回改正昭和42年8月28日
第6回改正昭和49年10月5日
第7回改正昭和63年4月1日
第8回改正平成12年6月22日
第9回改正平成13年6月21日
第10回改正平成17年6月23日
第11回改正平成18年4月1日
第12回改正平成25年6月21日
第13回改正平成27年6月30日
第14回改正平成28年6月1日

(別表)
中央委員選出基準
 支部組合員数100名以下2名
 101名以上は100名につき、1名増



組合費免除規則

第1条 休職期間中及び育児休業中の者は組合費を免除する。

第2条 前条の組合員は、労金、労済等福利厚生関係を除き、選挙権被選挙権等の権利を失うものとする。


付則
 この規則は、昭和59年5月25日から施行する。