【自治労連共済】新型コロナウィルスの取り扱いについて

名市大教職員組合 自治労連共済加入者の皆様へ

「新型コロナウィルス」は政府により感染症の予防及び感染症の患者に対しては医療に関する法律の第6条第8項の指定感染症と定められました。自治労連共済はご承知のとおりどんな疾病でもケガでも対象になりますが、「新型コロナウィルス」に関する取り扱いについては共済理事会において、下記のとおりの取り扱い(4月15日決定)となりましたのでご確認ください。

 

1、慢性疾患の取り扱いについて
生命共済事業細則第4条(健康告知)、医療共済事業細則第5条(健康告知)に規定する「慢性疾患」としては取り扱いません。

2、病院等の事情により入院出来なかった場合について
本来入院による治療が必要な状態であったものの、病院等の事情により入院出来ず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や予定より早い退院を余儀なくされた場合等について、自治労連共済所定の診断書に医師による記載・証明等があればその期間を医療共済事業規約第3条1項に規定する「入院」として取り扱います。

3、不慮事故の取り扱いについて
組織共済事業規約第7条(共済責任及び共済金)、生命共済事業細則第6条(不慮の事故)、医療共済事業細則第7条(不慮の事故)に規定する「不慮の事故」として取り扱います。別表第3の2(感染症予防法によるもの)で規定する「この会が特に認めた感染症」とします。

※シニア共済については「シニア共済事業規約総則2項」の規定により同様の扱いとします。

 

★ 自治労連共済とは
自治労連の仲間どうしの「助け合い」の制度です。組合員個々人が契約者となり、掛金を納めます。
そして死亡時、重度障害時、病気やケガのときに共済金を受取ります。
民間の保険との違いは、お金儲けを目的としたものではないので「安い掛金で、充実した保障」ができる制度になっているところです。

1.医療保障を重視
働いている現役組合員のための共済なので、入院や通院の保障が充実しています。
入院(180日)・通院(90日)と、支払い限度日数も大きく、満期(3/31)をまたげばリセット。
①「病気後遺障害」も、保障の対象です。
②日帰り入院でも保障の対象です。
③通院のみでも、要件を満たせば保障の対象となります(入院不担保)
④病気による通院でも、要件を満たせば保障の対象となります。
⑤ギプス装着期間に対する保障があります。
⑥手術見舞金のみでも支払対象となります。

2.年齢による掛金の変動がない(セット共済・生命・医療・交通災害の各種目)
民間保険や他の共済では、年齢が上がるにつれて保険料・共済掛金も上昇していきます。これに対し自治労連共済では、掛金は年齢に関係なく一律です。

3.決算で剰余が出れば、加入者に還元
①生命、医療、交通共済それぞれ掛金に対し剰余金を還元します。
2018年度(2018年6月1日~2019年5月31日)の還元金の一例です。いずれも40歳以下のパターンです。
●医療重視型の33型(1,820円/月)に加入している方の還元金は4,430円(還元率20.3%)です。
●バランス重視型の21型(1,430円/月)に加入している方の還元金は4,210円(還元率24.5%)です。

自治労連共済の加入について、いつでもご相談に応じます。
名市大教職員組合書記局(内線・川澄8026もしくはhonbu@ncu-union1.jp)までお気軽にお問い合わせください。
直接、お越しいただく場合は川澄キャンパス本部棟1階が組合事務室です。

2020年4月27日