名古屋市立大学教職員組合(やまだあつし執行委員長)は組合つうしん No.29「市大独自の『賃金・諸制度改善要求』で最終回答案示される」を発行しました。
主な内容は次のとおりです。
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在職者採用(契約⇒固有)初年度夏のボーナス大幅引上げ
再雇用職員・契約職員の病気休暇、実質20日延長
パート職員・契約職員の通勤手当全額支給に
組合が提出していた賃金諸制度要求について、2月25日の事務折衝で最終的な大学回答案(詳細は裏面)が示されました。この中では契約職員、パート職員の給与、手当、休暇制度などいくつかの点の改善が盛り込まれました。組合は今回の回答案について、今後引き続き改善を求める項目も多くあるものの、いくつかの点で改善が図られることから基本的に合意の方向で中央委員会でも議論することにしました。
期末手当支給で契約職員期間を通算
(契約職員から固有職員となった場合)
契約職員から固有職員となった場合、これまでは「新たに雇われた職員」と同じ扱い(在職期間が短い)となり、採用年度の夏のボーナスは規定の3割しか支給されませんでした。今回「期末手当」に限り、契約職員在職期間を通算し、満額支給されることとなります。このため期末手当は0.39月分が1.3月分(金額では約20万円)へと大幅に改善されることとなりました。
病気休暇は休務日を含めない方式に変更
(契約職員・再雇用職員・パート職員)
また、病気休暇については日数はこれまで同様52日ですが、従来は休暇期間中の休務日(土・日、祝日)も含めてカウントしていました。今回休務日を含めないよう改正されるため、1週間で必要な休暇日数は月曜~金曜の5日間となり10週+2日間=72日間休めることとなりました。実質的に20日間延長されたことになります。パート職員も勤務日数に応じ最長52日付与されます。病気休暇を超えて休んでしまうと、翌年度雇用止めとなってしまうため、組合としても延長を要求していました。
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名市大教職員組合は市立大学の4つのNG―①超勤の時間を把握していない、②ハラスメントを一掃する姿勢と体制がない、③年休を希望通り取得できない(看護師)、④障がい者職員の雇用枠は全て非正規―という点を憂慮し、改善に取り組んでいます。一人一人の意見が私たちの健全な職場環境の改善につながります。まだ、組合に加入していない教職員のみなさまは、ぜひ組合にご加入ください。
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