名古屋市立大学教職員組合(櫻井宣彦執行委員長)は組合つうしん No.14「労働者の過半数代表選挙について(病院以外で実施)」を発行しました。
主な内容は次のとおりです。
======
すでに田辺通りキャンパスにおいては「労働者の過半数代表者等の選出について」という告示がされていますが、19日には川澄(病院を除く)、山の畑、北千種でも同様の告示がされる予定です。
教職員組合は、1年余に渡りこの問題で大学と協議をしてきました。中央委員会などでも役員の討議を繰り返してきましたが、疑問も少なからず寄せられています。
特徴的な質問について、紙上でお答えします。
Q:何のために選ぶのですか?
A:これまで労働組合が結んできた労使協定をきちんと法律どおりに結ぶことが目的です。労使協定は、労働組合が過半数を組織していれば労働組合と、そうでなければ民主的に選ばれた労働者の過半数代表と結ばなければなりません。
Q:労使協定とは何ですか?
A:労使協定とは、労働者が合意すれば労働基準法(以下、労基法)の基準を超えてもよいとするものです。例えば労基法では1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないとされていますが、協定を結べばその協定の範囲内で残業を命ずることが可能になります(三六協定)。現在、教職員組合が結んでいる労使協定は次のとおりです。
・時間外労働及び休日労働に関する協定(三六協定)
・給与等の振込及び給与からの控除に関する協定(チェックオフ協定)
・育児休業・介護休業に関する協定
・一斉休憩適用除外協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・時間年休協定
====
記事の詳細はコチラ(学内限定版)をご覧ください。
ご意見・ご感想がございましたら、組合書記局(内線・川澄8026)までご連絡ください。