組合つうしん No.3「障がい者の雇入れに関する声明文を発表/正規職員での障がい者雇用を」を発行しました。
主な内容は次のとおりです。
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2016年4月に「改正障がい者雇用促進法」が施行されました。改正促進法は雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めたものです。改正の概要は大きく3点あります。
1)障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
2)苦情処理・紛争解決援助について
3)法定雇用率の算定基礎の見直し
市大の障がい者法定雇用率は2.3 %です。大変残念ながら、ここ数年、市大の障がい者法定雇用率は一向に改善されていません。2017年2月22日付で、「障害者の雇入れに関する計画」が適正に実施されていないとして、名古屋南公共職業安定所長から勧告を受けました。
2017年 2月末の時点で障がい者法定雇用率が 2.3 %未満の場合、企業名公表前提の「特別指導」の対象に
この勧告は市大の障がい者法定雇用率 が本年12月末の時点で 2.3 %未満の場合、企業名公表を前提とした「特別指導」の対象になるということです。特別指導の期間は2018年4月~12月末までです。特別指導後、雇用状況に改善が見られない場合、企業名が公表されます。・・・
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記事の詳細はコチラ(学内限定版)をご覧ください。
「障がい者の雇入れに関する声明文」の詳細はコチラ(PDF)をご覧ください。
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