組合つうしん No.37「新企画スタート『法律よもやま話~名古屋南部法律事務所~』」発行

組合つうしん No.37「新企画スタート『法律よもやま話~名古屋南部法律事務所~』」を発行しました。
主な内容は次のとおりです。

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名市大教職員組合では、組合員の各種法律相談にこたえるため、名古屋南部法律事務所と顧問契約を結んでいます。組合の紹介で相談する場合は初回相談料(30分)が無料です。
名古屋南部法律事務所は、1974年に名古屋南部地域の市民に身近な事務所として設立されました。設立以来、働く人の権利を守り、地域の市民の相談に答えてきた法律事務所として有名です。現在は、金山(金山総合駅南口すぐ)、平針(地下鉄平針駅すぐ)の2か所に事務所をもち、相談を受けています。
2017年3月の36協定違反問題では、組合は顧問弁護士の知恵をかりながら、交渉を進めることになります。こうした流れの中で、法律問題を身近に捉えてもらう必要があると考え、不定期で名古屋南部法律事務所の弁護士に寄稿していただくことになりました。ぜひ、ご一読ください。

三六協定とは?

1.三六協定とは?
三六協定(さぶろくきょうてい)、労働組合に入っていると目にすることが多い言葉です。「三六」なんてちょっと変わった名前ですよね。労働基準法36条に根拠があるので、三六協定と呼ばれているのです。
労働基準法36条は三六協定が締結されている場合、労働者に残業や休日労働を命じることができるとした条文です。
名市大の職場では教職員組合が事業場ごとに当局と三六協定を締結しています。民間で働く労働者の相談を受けていると、中には三六協定がないのに残業を・・・

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記事の詳細はコチラ(学内限定版)をご覧ください。

ご意見・ご感想がございましたら、組合書記局(内線・川澄8026)までご連絡ください。

2017年6月20日