組合つうしん No.28「ハラスメントアンケートをもとに組合が大学に申し入れ」を発行しました。
主な内容は次のとおりです。
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ハラスメント一掃へ大学は本気の取り組みを
教職員組合は、昨年秋から主に組合員を対象にハラスメントに関するアンケート活動に取り組んできました。
1月31日、その内容をふまえ、組合は大学に申し入れ(下囲み)を行いました。大学側は三宅事務局長、津田事務局次長が対応し、組合の櫻井委員長らと意見交換。三宅事務局長は、ハラスメント一掃に向けて取り組んでいくことでは一致しましたが、研修の受講範囲を広げて義務化することや、弁護士などの第三者を活用することについては強く難色を示しました。
申し入れではアンケートに記載された具体的な事例も資料として大学に示しました。本号では、ハラスメントを見逃さない風土をつくっていくためにもその一部を紹介します(職場や個人が特定されないように編集してあります)。
教職員組合は、これからも組合員の声を聞き、ハラスメント一掃のために行動します。
ハラスメント対策の抜本的強化を求める申し入れ (2018.1.31事務折衝で提出)
一、12月22日、名古屋市は名市大の課長(市総務局から派遣)が部下の女性職員に対してストーカー行為等を働いたとして減給処分(10分の1、3月)を下したと公表した。
記者会見では、処分を受けた課長は、今年5月から7月の間にLINEアプリ等により返信等を要求する内容のメッセージを40回以上送信し、7月14日に瑞穂警察署長からストーカー規制法に基づく警告を受けたこと。また、それに先立つ5月1日には飲食店で女性・・・
南部法律事務所・田巻紘子弁護士のコメント
アンケートには、率直な職場の声がたくさん寄せられました。いずれもが深刻な被害を伝えており、今後、これらの声をもとに職場環境を改善していくことが必要であると感じました。以下ではとくに3点についてコメントします。
・セクシュアルハラスメントについて
身体接触(腕を揉む、腰を後ろから触るなど)の告発が、複数あります。明らかなセクハラですので、調査・処分の対象とされるべきです。セクハラは、断りたくとも断りづらい関係を利用して行われます。被害者に断るよう求める(断らなかったと責める)のではなく、権限や立場が上の者に対する教育研修と、行った場合の調査・処分が必要です。・・・
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