名市大 組合つうしん No.41「夏期一時金(期末・勤勉手当)==大学交渉で妥結」発行

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給与規程どおり(1.992月)を6月30日に支給

6月8日の大学交渉(上写真)で、夏の一時金につ
いて組合要求(5 月24 日提出)への大学回答があり
ました。三宅事務局長は「本学規程どおり支給する」
と回答(右囲み)。組合は市労連の妥結内容と同等で
あることから妥結しました。

今回の支給月数は、昨年1 月に河村市長が不当に
も市職員の賃上げにストップをかけたことから、人
勧実施で本来支給されるべき水準から夏冬あわせて0.
065 月減額して支給されています。秋の賃金交渉で何
としても奪還しなければなりません。

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2016年6月9日