福利厚生制度 契約職員向け

★ 出産したとき

・契約職員の制度

→一時金=本人が出産した場合、健保協会から42万円((産科医療補償制度の対象とならない場合は39万円)の一時金が給付されます。
→出産休暇=産前8週から産後8週まで取得可能ですが無給です。ただし、産前6週から産後8週の期間は健保協会から出産手当金(標準報酬月額×1/30×2/3×日数)が支払われます。

★ 子育てするとき(育児)

・契約職員の制度 はコチラ

→育児休業制度=取得の要件が厳しく(申請時に勤続1年以上、子の満1歳の誕生日以降も雇用期間があること、子の満1歳の誕生日から起算して1年後に雇用期間が満了していないこと等)、申請できる職員を限定していますが、子どもが1歳になるまで取得可能です(保育所に入所できないなどの事情があれば1歳6ヶ月まで取得可能)。無給ですが、ハローワークから育児休業給付金が支払われます。給付金額は、給料月額の40%(当面は50%)。最長子が1歳6月まで。

★ 病気やケガで仕事を休むとき

・契約職員の制度 はコチラ

→病気休暇=1年につき52日まで取得できます。ただし無給。有給休暇(1年につき20日)を有効に利用することが大切ですが、より長期に休まなければならない場合の補償は未確立です。