Q. 組合加入は強制ですか?
A. 組合加入は教職員にとって自由です。加入することも、脱退することも自由です。
Q. 組合費は高くありませんか?
A. 当教職員組合の組合費は平均的な金額です。組合員のみなさんには、毎月給料月額(基本給および地域手当<扶養手当分を除く>)の0.68%、再雇用職員は同0.63%、契約職員は同0.54%、パートタイム職員は初年度1,000円/年額、次年度から2,000円/年額をお願いしています。
Q. 組合費は何に使われているのですか?
A. 要求実現のための交渉など諸行動を起こすのに必要な費用にあてられます。
たとえば・・・・
情報を集める!(資料収集、他都市・大学調査など)
作戦を練る!(執行委員会、中央委員会、職場集会など各種会議等の開催費用)
行動する!(決起集会、大学や市との交渉などに必要な費用)
伝える!(交渉経過や結果などをお知らせする組合つうしんやホームページ作成)
交流する!(お互いの仕事や悩み・生き甲斐など相互理解を深める交流会やレクリエーション企画)
支える!(組合活動を支える書記局員を雇う、事務所を維持する費用など)
連帯する!(共通の課題を共同して追求することにより、単独では実現しなかったことも可能に!名古屋市職員の組合の連合会、公立大学の組合の連合会などに加盟)
Q. 入ったら役員をやらされて大変になるのでは?
A. 組合に入ったからといって役員を強制されることはありません。それぞれの立場で、自主的に参加することが原則です。もちろん、退会も自由です。
[資料]非組合員の範囲
名古屋市立大学教職員組合は公立大学法人名古屋市立大学と組合に加入できない者の範囲について、「労働組合に加入できない者の範囲に関する労働協約」を締結しています。
【範囲】 第1条 労働組合法第2条第1号の規定により、組合に加入できない者は、公立大学法人名古屋市立大学役員の報酬等に関する規程の規定の適用を受ける者、公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程第10条第1項又は第2項の表に掲げる職にある者および別表に掲げる職にある者とする。
【別表】職名・補職名は次の通りです。
学長特別補佐 |
副理事 |
経営審議会の委員 |
教育研究審議会の委員 |
副研究科長(医学研究科及び薬学研究科に限る。) |
総務課庶務係長 |
職員課人事係長 |
職員課給与係長 |
職員課労務厚生係長 |
職員課主査(人材育成等) |
職員課主査(安全衛生) |
職員課主査(給与等) |
財務課経理係長 |
財務課主査(病院経理) |
管理課庶務係長 |
診療科部長(医学部附属病院に限る。) |