組合つうしん No.44「超勤の管理及び縮減のための「『理事長通達』」を発行しました

大学は時間外労働の縮減をはかるために、4月に全ての研究科長などの所属長に対して理事長通達を出しています(下、全文)。通達では管理職に対して、「場合によっては、事業の実施を中止又は見送る等、その管理職員としての職責を適正に果たして」いくことも指示しています。みなさんの職場でこの理事長通達は活かされているでしょうか。ぜひ職場の現状と照らし合わせて下さい。

詳細はコチラ(学内限定版)をご覧ください。

2015年5月14日