組合つうしん No.24「5年で雇い止めは『脱法的行為』と全国の大学で運動広まる/市大も当局に『雇用継続』の申入れ実施」発行

組合つうしん No.24「5年で雇い止めは『脱法的行為』と全国の大学で運動広まる/市大も当局に『雇用継続』の申入れ実施」を発行しました。

主な内容は次のとおりです。

====

非正規雇用の多くが有期雇用となっている現状を鑑み、労働者の安定雇用を促すため平成 25 年に改正労働契約法が施行されました。この法律の目玉は、雇用主が 5 年以上有期雇用契約を繰り返した場合、契約した労働者に「無期雇用転換」の権利が与えられるという条文が加えられたことです。
この法律の取扱いを巡り、全国の大学法人が大きく揺れています。法律が施行された時点をスタートに、来年 3 月いっぱいで満 5 年を迎えます。そして 4 月以降の契約をした場合無期転換権が発生する労働 者が多数発生することになるため、法の趣旨を顧みず、法人側に都合の良い労働契約とするため有期雇 用の上限である 5 年で雇用を打ち切ってしまおうという大学がいくつも発生しました。中には法律で求められている「過半数代表」の意見を聞くことなく・・・

契約職員は3年間で 12 人が無期雇用、 5人が正規雇用に
課題は3年以上働いてもらえる 職場環境構築を

契約職員の分野では、私たち組合がいち早く取り組んだことにより、法的な期限を待たずに平成 27 年度から無期雇用転換が進んでいます。初年度は 2 名 のみに終わりましたが、2 年目 4 名、3 年目 6 名と着実に増加しました。これ以外に、この 3 年間で 5 名の在職者選考による正規雇用化も進んだことから、「永く勤めたい」と願う契約職員の願いを一定程度叶えていると言えます。しかし、100 名近い事務系契約職員が存在する中で、3 年目の再選考にたどり着く職員はほんの一部に過ぎません。多くの職員が、正規職員と変わらない激務と長時間労働の中で疲弊し、新たな仕事を見つけて転職してしまうという繰り返しが続いています。正規職員も含め、事務体制の充実、業務の改善などによる職場環境を変え、さらに賃金の大幅な改善により、永く働ける職場作りを目指す必要があります。

====

記事の詳細はコチラ(学内限定版)をご覧ください。

ご意見・ご感想がございましたら、組合書記局(内線・川澄8026)までご連絡ください。

2017年12月20日